6月28日 卒論指導レジュメ
国際社会4年 瀧 純代
広域連携物流特区は北関東に利益をもたらすか
前回の質問への回答
・横浜税関の出張所は、北関東内で宇都宮以外にもあるのか?
→群馬県にはないが、茨城県には鹿嶋税関支署、日立出張所、つくば出張所がある。
・日産の上三川工場について
→この工場は6つある日産自動車工場のうちの1つであり、1968年に稼動が開始された。こちらでは車両を作っており、それらにはシーマ、インフィニティQ45(北米向け)、セドリック・グロリア、スカイライン、スカイライン・クーペ、インフィニティQ35(北米向け)、ステージア、セレナなどがある。
通関について
・輸出通関
→「貨物を輸出しようとする者は、輸出申告書に仕入書及び関係書類を添付し、貨物が保税地域に搬入された後に税関に申告し、書類審査を受け、税関が検査を行うことが必要と認めた貨物については、税関検査を受けた後に輸出の許可を行うこととなっている。
税関による、この審査・検査は、輸出統計品目表における分類が正しいかどうか、輸出される貨物が申告どおりのものであるかどうか、申告外物品が混入されていないかどうか、また、貨物の輸出に際して他法令の規定により、許可・承認等を要する貨物については、事前に、その手続きを受けておく必要があり、このような貨物について、税関は、当該許可・承認等を受けているかどうか等の確認を行うために行われる。
なお、輸出申告は、原則として貨物を輸出しようとする者が行わなければならないが、税関長の許可を受けた通関業者に手続きを代行させてもよいことになっている。
関税法の規定では、輸出申告は、貨物を保税地域に搬入された後に行うこととされているが、輸出通関の迅速化及び税関事務の効率化を図る観点から、輸出者が同一種類の貨物を継続して輸出する場合には、正規の輸出申告に先立って包括事前審査申出書を提出することにより、あらかじめ、包括的に書類審査を終了させることができる包括事前審査制度を導入している。[1]」
・輸出税関(1)
→「貨物を輸出しようとする者は、貨物が保税地域に搬入された後に、輸入(納税)申告書に仕入書及びその他課税標準の決定のために必要な関係書類を添付したものを税関に提出して輸入申告を行い、検査が必要な貨物については税関検査を受け、関税及び内国消費税を納付して輸入許可を受ける必要がある。
税関は申告書を受理すると、書類審査を行うとともに、必要に応じて貨物の現品検査を行う。この検査は、輸入される貨物が申告どおりのものであるかどうか、輸入統計品目表における分類が正しいかどうか、また、申告された関税等の額が正しいかどうかなどを確認するために行われる。また、輸入しようとする貨物が他法令の規定により、輸入に際して許可・承認等を要する貨物である場合には、その手続が完全に履行されているかどうかについての確認を行う。なお、輸入申告は、原則として貨物を輸入しようとする者が行わなければならないが、税関長の許可を受けた通関業者に手続きを代行させてもよいこととなっている。
審査又は検査の結果、貨物が申告どおりのものであり、次に掲げる要件を充足しているときは、税関は輸入の許可を行う。
@ 関税及び内国消費税が課せられる貨物については、納税がされていること
A 他法令手続が終了していること
B 貨物に原産地を偽った表示等がされていないこと
この輸入(納税)申告からはじまり必要な検査を経て、関税及び内国消費税を納付して輸入の許可を受けるまでの一連の手続が輸入通関手続である。[2]」
・輸入通関(2)
→「税関では、貨物の迅速な引き取り及び税関事務の効率化を図る観点から、貨物到着時に書類が整っている場合、正規の輸入申告に先立って予備申告書を税関に提出することにより予め書類の審査を行い、検査を必要としない貨物については、輸入申告がなされると直ちに輸入許可を行い貨物の引取ができる予備審査制を導入している。[3]」
・輸入通関(3)
→「輸入貨物のうち航空貨物については、戸苦に迅速な通関処理が内外から強く要請されているところであり、税関では、このようなニーズに対応するため、予備審査制に加え、到着即時輸入許可制度を導入した。
この制度は、本邦に迅速に引き取る必要がある航空貨物であって、予備申告が行われた貨物のうち、税関による審査の結果、取締り上の支障がないものとして検査が不要とされた貨物については、保税地域に搬入することなく、貨物の到着が確認され次第、正規の輸入申告を行えば直ちに輸入を許可するものである。[4]」